技能講習と特別教育の違い
建設現場で働く人が持っている資格には、いろいろな種類があります。
その中でも、技能講習と特別教育は違いが分かりにくいもの。
簡単にいうと、特別教育は作業に必要な安全教育、技能講習は一定の作業を行うために必要な資格です。
特別教育は安全に作業するための教育
特別教育は、法律で定められた危険・有害な作業を行う人が、事前に受ける教育。
作業に必要な知識や、安全な取り扱い方法などを学びます。
会社が自ら実施することもできるし、外部の講習機関で受講することもできます。
技能講習は作業に必要な資格
技能講習は、法律で定められた特定の業務に就くために必要となる資格のひとつ。
講習を受け、修了試験に合格すると修了証が交付されます。
特別教育と違い、資格が必要な作業では、定められた技能講習を修了していることなどが求められます。
同じ機械でも区分が違うことも
分かりやすい例が、フォークリフトの運転。
フォークリフトは最大荷量によって、必要な資格が変わります。
- 最大荷重1トン未満:フォークリフト運転特別教育
- 最大荷重1トン以上:フォークリフト運転技能講習
このように、同じフォークリフトでも、最大荷重によって必要な資格が異なります。
※公道を走行する場合は、別途、道路交通法上の免許などが関係します。
玉掛けにも違いがあります
クレーンなどで荷物をつり上げる際に、ワイヤーロープなどを掛けたり外したりする作業を「玉掛け」といいます。
玉掛けも、つり上げ荷重などの条件によって、必要な教育や資格が変わります。
そのため、資格の名前だけで判断するのではなく、実際に行う作業の条件まで確認することが必要です。
資格は名前だけで判断しない
技能講習と特別教育は、どちらも現場で安全に働くために必要なものです。
ただし、受講していればどんな作業でもできるというわけではありません。
現場で使用する機械の種類や能力、作業内容に合った資格を持っているかどうかが重要になります。
資格を確認するときは、修了証に記載された講習名まで見ておくと、担当できる作業の範囲も分かりやすくなります。